加給年金について

本ページの情報は2020年8月16日時点のものです。
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年金が気になってくるような歳になってきました。
前にちょっと勉強したことあって、そういえば・・年金増やせる制度有ったなあって。

それが加給年金。
簡単に言えば家族手当みたいなもの。

 

年金機構のHPによれば

「厚生年金保険の被保険者期間が20年(※1)以上ある方が、65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)で、その方に生計を維持されている下記の配偶者または子がいるときに加算されます。
65歳到達後(または定額部分支給開始年齢に到達した後)、被保険者期間が20年(※1)以上となった場合は、退職改定時に生計を維持されている下記の配偶者または子がいるときに加算されます。
加給年金額加算のためには、届出が必要です。
(※1)または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15~19年」

と書いています。

簡単に言えば
自分が年金もらうときに 妻がまだ年金もらってなくて、さらに小さい子供がいたら年金増やしますよってこと。

もちろん条件いろいろで、だれでも使える制度ではないけど。

所得要件もあり、
「前年の収入が850万円未満であること。または所得が655万5千円未満であること」

さらに、「生計を同一にしていること」

収入が850万円って高給取りですよね。

配偶者と子供それぞれに加算されるのですが、うちの場合は自分が年金もらう頃には子供は成人しているので対象ならないか。妻は年下なんで加算できそう。

それでも今よりだいぶ年収減っちゃう。働き続けないと無理ってことか。

加給年金の受給を開始するためには、年金事務所または街角の年金相談センターに所定の書類を持っていく必要があり。

自動ではもらえないってこと。

最近、年金の受給開始を遅らせて金額を増やす「繰り下げ受給」をよく聞きますが、加給年金は年金の定額部分が支払われていることが条件だから、本人が厚生年金を繰り下げるとその期間は加給年金は貰えないために注意が必要ですよ。


加給年金は生年月日や配偶者の厚生年金加入期間によって支給停止になるケースと、ならないケースが複雑になっています。年金事務所等で相談してみることをおすすめします。

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